日本年金機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第十三条第三項の一時金の支給 及び同条第四項の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
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平成六年法律第三十号
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第十七条 # 情報の提供
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正