永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。以下 この項 及び第五項において同じ。)であって、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれたもの(同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。)に係る昭和三十六年四月一日から 初めて永住帰国した日の前日までの期間であって政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。第三項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなす。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
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平成六年法律第三十号
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第十三条 # 国民年金の特例等
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正
前項に規定する永住帰国した中国残留邦人等(六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの(以下「特定中国残留邦人等」という。)は、旧被保険者期間 又は新被保険者期間(同項の規定により旧被保険者期間 又は新被保険者期間とみなされた期間を含み、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間 その他の政令で定める期間を除く。第四項において同じ。)に係る保険料を納付することができる。
国は、特定中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間(第一項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。)及び昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項に規定する厚生年金保険の被保険者期間(政令で定める期間に限る。)並びに国民年金法による被保険者期間(第一項の規定により新被保険者期間とみなされた期間を含み、政令で定める期間を除く。)に応じ、政令で定める額の一時金を支給する。
国は、前項の一時金の支給に当たっては、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間 又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該一時金から 控除し、当該特定中国残留邦人等に代わって当該保険料を納付するものとする。
永住帰国した中国残留邦人等に係る国民年金法に規定する事項 及び前各項の規定の適用に関し必要な事項については、同法 その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。