中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

# 平成六年法律第三十号 #

第十八条 # 一時帰国旅費の支給等

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十四年法律第六十三号による改正

1項

国は、中国残留邦人等が一時帰国する場合には、当該中国残留邦人等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該一時帰国のための旅行に要する費用(当該一時帰国する中国残留邦人等に同行する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものがいる場合 又は当該一時帰国のために介護人が必要な場合として厚生労働省令で定める場合には、当該親族等 又は当該介護人の本邦への旅行に要する費用を含む。)を支給する。

2項

国は、中国残留邦人等が一時帰国する場合には、当該中国残留邦人等 並びに前項に規定する当該親族等 及び当該介護人が出入国管理及び難民認定法 その他出入国に関する法令の規定に基づき円滑に帰国し又は入国することができるよう特別の配慮をするものとする。