第十三条第三項の一時金、支援給付 及び配偶者支援金を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
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平成六年法律第三十号
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第十六条 # 譲渡等の禁止等
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正
租税 その他の公課は、第十三条第三項の一時金、支援給付 及び配偶者支援金として支給を受けた金品を標準として、課することができない。