この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
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平成六年法律第三十号
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附 則
平成二五年一二月一三日法律第一〇四号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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