審議会 及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
中央教育審議会令
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平成十二年政令第二百八十号
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第六条 # 部会
@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 :
平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正
部会に属すべき委員、 臨時委員 及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下 この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。