審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
中央教育審議会令
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平成十二年政令第二百八十号
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第四条 # 会長
@ 施行日 : 平成三十年十月十六日
@ 最終更新 :
平成三十年十月一日公布(平成三十年政令第二百八十七号)改正
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。