中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

別表第一(第十二条関係)

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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名称
任務
構成員
経済財政諮問会議
一 経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針等経済財政政策に関する重要な事項について審議すること。
二 前号に掲げるもののほか、政府全体としての政策の一貫性 及び整合性を確保するため、社会資本の総合的な整備計画 その他の経済財政政策に関連する重要な事項について審議すること。
一 内閣総理大臣
二 第十一条第一項の担当大臣 その他関係する国務大臣
三 関係機関の長
四 学識経験を有する者
総合科学技術会議
一 人文科学、社会科学 及び自然科学を総合した科学技術の総合的かつ計画的な推進に関する政策の基本、科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の基本方針 その他政府全体として取り組むべき科学技術政策に関する重要な事項について審議すること。
二 科学技術に関する国家的に重要なプロジェクト等について、政府全体の視点から 評価を行うこと。
一 内閣総理大臣
二 第十一条第一項の担当大臣 その他関係する国務大臣
三 関係機関の長
四 学識経験を有する者
中央防災会議
一 防災に関する総合的な計画を策定し、及び その実施を推進すること。
二 防災に関する行政の内外の知見を集約し、災害発生時において、内閣官房の危機管理機能を助けること。
三 災害緊急事態の布告等に係る内閣総理大臣の判断を助けること。
四 総理府に置かれた中央防災会議が有している その他の任務
一 内閣総理大臣
二 第十一条第一項の担当大臣 その他関係する国務大臣
三 関係機関の長
四 学識経験を有する者
男女共同参画会議
一 男女共同参画に関する基本方針、総合的な計画等について審議すること。
二 政府の施策に男女共同参画の視点が反映されるよう、関係大臣に必要な意見を述べること。
三 男女共同参画に関して講じられる施策の実施状況を調査し、及び監視すること。
一 内閣官房長官
二 関係する国務大臣
三 学識経験を有する者
備考一 経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議 及び男女共同参画会議については、内閣府の内部部局のうち、それぞれ経済財政政策、総合科学技術政策、防災 及び男女共同参画に関する総合調整を担当する部門が その事務局としての事務を行うものとし、当該部門に行政組織の内外から 人材を登用するとともに、必要に応じ、行政の内外から 幅広い協力を得るものとする。
二 経済財政諮問会議については、財政、産業、貿易、運輸、労働等を その任務とする省が、それぞれの行政目的の観点から 必要な企画立案に参画するものとする。
三 総合科学技術会議については、常勤の委員を拡充するなど、その構成員の充実を図るものとする。