この法律は、平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成 並びに国の行政組織 並びに事務 及び事業の減量、効率化等の改革(以下「中央省庁等改革」という。)について、その基本的な理念 及び方針 その他の基本となる事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部を設置すること等により、これを推進することを目的とする。
第一章 総則
国は、前条の基本理念にのっとり、中央省庁等改革を推進する責務を有する。
国の行政機関における政策の企画立案に関する機能と その実施に関する機能とを分離することを基本とし、それぞれの機能を高度化するとともに、組織上の分担体制を明らかにし、及びそれらに係る責任の所在を明確化すること。
この場合において、政策の企画立案に関する機能を担う組織と その実施に関する機能を担う組織との緊密な連携の確保を図ること。
国の行政機関(その内部組織を含む。)の編成に当たっては、内外の社会経済情勢の変化 並びに行政需要 及び政策課題の変化に柔軟かつ弾力的に対応し得る仕組みとすること。
政府は、中央省庁等改革の緊要性にかんがみ、遅くとも この法律の施行後五年以内に、できれば平成十三年一月一日を目標として、中央省庁等改革による新たな体制への移行を開始するものとする。
第二章 内閣機能の強化
内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針(対外政策 及び安全保障政策の基本、行政 及び財政運営の基本、経済全般の運営 及び予算編成の基本方針 並びに行政機関の組織 及び人事の基本方針のほか、個別の政策課題であって国政上重要なものを含む。以下同じ。)について、閣議にかけることができることを法制上明らかにするものとする。
内閣総理大臣以外の国務大臣について、複数省に関係する案件に関する総合調整等を担当する国務大臣が果たすべき役割にかんがみ、その総数を十五人から十七人程度とするよう必要な法制上の措置を講ずるものとする。
内閣府の任務 及び機能(外局に係るものを除く。)は、おおむね次に掲げるものとする。
沖縄対策(企画立案 及び総合調整のほか、沖縄振興開発計画に関する事務 及び その関係予算の一括計上に係る事務を含む。以下同じ。)
内閣官房長官は、内閣府(防衛庁 及び国家公安委員会を除く。)の事務を統轄し、その職員の服務を統督するものとする。
内閣府の任務のうち国政上重要な特定の事項に関する企画立案 及び総合調整について、国務大臣に、これを担当させることができるものとする。
この場合において、当該国務大臣に強力な調整のための権限を付与するとともに、併せて、当該国務大臣がその任務を円滑に遂行することができるようにするため、関係する国の行政機関の間における協議 及び調整の仕組みを整備するものとする。
沖縄対策 及び北方対策については、前項の国務大臣に担当させるものとする。
金融庁が所管する事項については、第一項の国務大臣に担当させるものとする。
内閣府の内部部局は、第十条第二項に規定する任務 及び機能に係る事務を的確に処理できるよう組織するものとする。
この場合において、沖縄対策については、その担当部局を設け、かつ、その任務 及び機能を果たすため必要かつ十分な体制を整備するものとする。
内閣府に、経済財政政策、総合科学技術政策、防災 及び男女共同参画に関し、国務大臣、学識経験を有する者等の合議により審議し、必要な意見を述べるための合議制の機関として、経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議 及び男女共同参画会議を置くものとし、その任務 及び構成員は、別表第一のとおりとする。
金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する重要事項を審議するため、内閣府に、内閣総理大臣、財務大臣、前条第三項の担当大臣、金融庁長官、日本銀行総裁等によって構成される合議制の機関を置くものとする。
政府は、第六条から前条までに規定するもののほか、第四条第一号の基本方針の趣旨にのっとり、内閣機能を強化するため、内閣 及び内閣官房の運営の改善を図るものとする。
第三章 国の行政機関の再編成
第四条に規定する基本方針に従い新たに編成される省(以下「新たな省」という。)の名称、主要な任務 及び主要な行政機能は、別表第二のとおりとするものとする。
内閣府 及び新たな省(第四項第一号の委員会 及び庁を含む。以下「府省」という。)の内部部局は、主として政策の企画立案に関する機能を担うものとする。
政府は、府省の内部部局の組織の編成に当たっては、一の府省の内部部局として置かれる局の数を基本として十以下とすることを目標とするものとする。
外局として置かれる委員会 及び庁は、次に掲げるものを除き、主として政策の実施に関する機能を担うものとする。
新たな省に、その外局として置かれる委員会 及び庁は、別表第三のとおりとする。
政府は、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下この条において「実施庁」という。)について、次に掲げる方針に従い、その業務の効率化を図るとともに自律性を高めるために必要な措置を講ずるものとする。
府省の長の権限のうち、実施庁の所掌する事務に係るもの(当該府省の企画立案に関する事務に密接に関連する権限 その他 当該府省の長の権限として留保する必要があるものを除く。)を、法律により、当該実施庁の長に委任すること。
前号の場合において、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準 その他 当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表すること。
前二号の場合における府省の長の実施庁の業務についての監督は、前号に規定するものの範囲に限定することを基本とすること。
政府は、第四項第二号の庁が政策の実施に関する事務を行う場合には、実施庁に準じて、その運営の効率化を図るものとする。
電気通信行政 及び放送行政については、当該行政に係る郵政省の機能を通商産業省との分担を変更しないで引き継ぐとともに、当該行政を担当する局を二局に再編して内部部局に置くこと。
郵政事業の実施に関する機能を担う外局として置かれる郵政事業庁は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日(その日が郵政事業庁の設置の日から起算して二年を経過する日より前である場合は、同日)の属する年において、第三十三条第一項に規定する国営の新たな公社に移行すること。
公正取引委員会については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の厳正な執行を確保することの重要性にかんがみ、その審査体制等の充実を図ること。
公安調査庁について、内外における諸情勢の変化に対応し、組織の減量を図るとともに、相当数の人員を在外における情報収集活動の強化 及び内閣における情報の収集、分析等の機能の充実のために充てるものとするほか、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく破壊的団体の規制の実効性を確保するなど、同庁の機能を見直すこと。
財政投融資制度を抜本的に改革することとし、郵便貯金として受け入れた資金 及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定 及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条に基づく資金運用部への預託を廃止し、並びに資金調達について、既往の貸付けの継続にかかわる資金繰りに配慮しつつ、市場原理にのっとったものとし、並びにその新たな機能にふさわしい仕組みを構築すること。
北海道開発庁の任務 及び行政機能を引き継ぐものとし、その関係予算は、国土交通省に従前のとおり一括して計上し、北海道開発局は、同省に置くこと。
この場合において、農林水産省が所掌する事業については、従前のとおり、同省に所要の予算の移替え 又は繰入れをするとともに、農林水産大臣のみが北海道開発局長を指揮監督すること。
第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うとともに、入札 及び契約に係る制度の一層の改善を進めること。
第四十六条に定めるところによる公共事業の見直しを行うこと。
農村 及び中山間地域等の振興について、第二十八条に規定する政策調整のための制度の活用等により、他の府省の行政との総合性を確保すること。
大気、水質 及び土壌の汚染規制、騒音規制等の公害を防止するための規制、環境の保全のための監視 及び測定、公害に係る健康被害の補償等のための措置、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)に係る対策、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)による規制(貿易管理に関するものを除く。)、野生動植物の種の保存 並びにその他専ら環境の保全を目的とする制度 並びに事務 及び事業については、環境省に一元化すること。
総合科学技術会議と密接に連携するとともに、第二十八条に規定する政策調整のための制度を積極的に活用することにより、環境行政における横断的な調整機能を十全に発揮すること。
健康保険(政府が保険者であるものに限る。)、厚生年金保険、労働者災害補償保険 及び雇用保険に係る徴収事務の一元化を図ること。
総理府 及び総務庁が所掌している事務(第十条、第十五条 及び第十七条から前条までの規定においてその帰属が明らかにされているものを除く。)については、その必要性について見直した上、内閣官房、内閣府 又は総務省の事務とするにふさわしいものを除き、その事務の内容に最も関連の深い総務省以外の新たな省に担わせるものとする。
政府は、第四条第五号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、府省間における政策についての協議 及び調整(内閣府が行う総合調整を除く。以下この条において「政策調整」という。)のための制度を整備するものとする。
政府は、第四条第六号の基本方針に従い、次に掲げるところにより、政策評価機能の充実強化を図るための措置を講ずるものとする。
政府は、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する合議制の機関をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる方針に従い、整理 及び合理化を進めるものとする。
イに掲げるところにより設置される審議会等のほかは、特段の必要性がある場合に限り、審議事項を具体的に限定した上で、可能な限り時限を付して、設置することができるものとする。
その他不服審査等を行う審議会等については、その必要性を検討し、必要最小限のものに限ること。
政府は、国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関に関し、府省の編成に併せ、その目的、機能、組織の態様等を個別に検討し、各機関の必要性 及び在り方について、その性格に応じた見直しを行うものとする。
第四章 国の行政組織等の減量、効率化等
第一節 国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針
政府は、次に掲げる方針に従い、国の行政組織 並びに事務 及び事業の減量、その運営の効率化 並びに国が果たす役割の重点化(第五十三条第三号において「国の行政組織等の減量、効率化等」という。)を積極的かつ計画的に推進し、その具体化のための措置を講ずるものとする。
前号の見直しの結果、民間事業への転換、民間 若しくは地方公共団体への移譲 又は廃止を行わないこととされた事務 及び事業のうち、政策の実施に係るものについては、第三十六条に規定する独立行政法人の活用等を進め、その自律的 及び効率的な運営を図ること。
国の規制の撤廃 又は緩和、国の補助金等(財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の削減 又は合理化 その他行政の在り方の見直しを進め、民間 及び地方公共団体に対する国の関与の縮減を図ること。
第二節 現業の改革
政府は、次に掲げる方針に従い、総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社(以下「郵政公社」という。)を設立するために必要な措置を講ずるものとする。
郵政公社は、第十七条第七号ロに定めるところによる移行の時に、法律により直接に設立されるものとすること。
前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとすること。
職員の定員については、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)及び同法に基づく政令による管理の対象としないこと。
第三節 独立行政法人制度の創設等
政府は、国民生活 及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務 及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるか、又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものについて、これを効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自律性、自発性 及び透明性を備えた法人(以下「独立行政法人」という。)の制度を設けるものとする。
それぞれの独立行政法人を所管する大臣(次条において「所管大臣」という。)が独立行政法人に対し監督 その他の関与を行うことができる事項は、法令において定めるものに限るものとする。
所管大臣は、三年以上 五年以下の期間を定め、当該期間において当該独立行政法人が達成すべき業務運営の効率化、国民に対して提供するサービス等の質の向上、財務内容の改善 その他の業務運営に関する目標(次号において「中期目標」という。)を設定するものとすること。
独立行政法人は、中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)及び中期計画の期間中の各事業年度の業務運営に関する計画(第七号において「年度計画」という。)を策定し、実施するものとすること。
独立行政法人の業務の実績に関する評価が、専門性 及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、府省に、当該評価の基準の作成 及びこれに基づく評価等を行うための委員会を置くとともに、総務省に、府省に置かれる委員会の実施した評価の結果に関する意見の表明、独立行政法人の主要な事務 及び事業の改廃の勧告等を行う委員会を置くものとする。
団結する権利 及び団体交渉を行う権利(労働協約を締結する権利を含む。)を有するものとし、争議行為をしてはならないものとすること。
定員については、行政機関の職員の定員に関する法律 その他の法令に基づく管理の対象としないものとするとともに、職員の数については、毎年、政府が国会に対して報告するものとすること。
政府は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く。第五十九条第一項において「特殊法人」という。)について、中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、その整理 及び合理化を進めるものとする。
第四節 その他の見直し
政府は、施設等機関について、国として必要なもの以外のものについては、民間 若しくは地方公共団体への移譲 又は廃止を推進するほか、その必要性が認められるものについても、府省の編成に併せてその統合を推進するとともに、各施設等機関の性格に応じて独立行政法人への移行を検討するものとする。
政府は、国立病院 及び国立療養所に関し、国の医療政策として行うこととされてきた医療について、真に国として担うべきものに特化することとし、かかる機能を担う機関以外の機関の民間 若しくは地方公共団体への移譲、統合 又は廃止を推進すること等により、その再編成を一層促進するとともに、国として担うべき医療を行う機関の間の緊密な連携を阻害しないよう留意しつつ、高度かつ専門的な医療センター、ハンセン病療養所等特に必要があるものを除き、独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行うものとする。
その活動の自律性、柔軟性 及び競争性を高めることを基本とし、その管理運営の仕組みの改善 及び評価体制の確立を図るとともに、政策研究等の国が直接に実施する必要のある業務を行う機関以外の機関は、原則として独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行うこと。
政府は、検査検定機関について、その事業の必要性を厳しく見直し、民間への移譲 及び廃止を推進するとともに、府省の編成に併せてその統合を推進するものとする。
この場合において、事業の性質に応じて独立行政法人への移行を検討するとともに、国の事業として行うものについても、できる限り外部への委託を進め、その効率化を図るものとする。
政府は、文教研修施設(国立学校を除く。)及び作業施設について、国の行政機関としての必要性を見直し、その結果に基づき、民間事業への転換をはじめ、民間 若しくは地方公共団体への移譲 若しくは廃止 又は府省の編成に併せた統合を推進するほか、行政機関の職員のみを対象とする研修施設以外のものの独立行政法人への移行等により、その運営の効率化を図るものとする。
前二号の地方支分部局以外の地方支分部局は、可能な限り、整理すること。
府省の長は、イに規定する権限の委任を受けた地方支分部局の長がその判断で事業の決定 及び執行を行うことができるよう、各地方支分部局ごとに所要の予算額を一括して配分すること。
この場合において、併せて、各事業間 及び各地方支分部局間における調整を円滑に行うための措置を講ずること。
府省の編成の時において、府省の内部部局として置かれる官房 及び局の総数をできる限り九十に近い数とすること。
府省の編成の時において、府省、その外局 及び国家公安委員会に置かれる庁の内部部局に置かれる課 及びこれに準ずる室の総数(次号において「課等の総数」という。)を千程度とすること。
府省の編成以後の五年間において、課等の総数について、十分の一程度の削減を行うことを目標とし、できる限り九百に近い数とするよう努めること。
府省の編成に併せ、行政機関の職員の定員に関する法律を改正するための措置を執るとともに、国の行政機関の職員(法律で定数が定められている特別職の職員 及び国際平和協力隊の隊員を除く。)の定員について、十年間で少なくとも十分の一の削減を行うための新たな計画を策定した上、当該計画に沿った削減を進めつつ、郵政公社の設立 及び独立行政法人への移行により、その一層の削減を行うこと。
第五章 関連諸制度の改革との連携
政府は、中央人事行政機関としての人事院 及び内閣総理大臣の機能の分担の在り方について、所要の見直しを行うものとする。
この場合において、人事院について、人事行政の公正の確保 及び職員の利益の保護のためにふさわしい機能に集中するとともにその実効的な遂行が確保されることの重要性に配慮しつつ、内閣総理大臣について、各行政機関が行う国家公務員等の人事管理に関する事務の統一保持上必要な機能を担うものとし、総合的かつ計画的な人事管理、国家公務員全体について整合性のとれた人事行政等を推進するため必要な総合調整機能の充実を図るものとする。
第六章 中央省庁等改革推進本部
中央省庁等改革による新たな体制への移行の推進に必要な中核的事務を集中的かつ一体的に処理するため、内閣に、中央省庁等改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
前二号に掲げるもののほか、内閣府 又は新たな省の組織に関する事項で内閣府令 又は省令で定めるべきものに関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務
本部は、前項第四号に規定する事項について、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日前において、その機関の命令として中央省庁等改革推進本部令を発することができる。
本部の長は、中央省庁等改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
本部に、中央省庁等改革推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
本部に、中央省庁等改革推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
本部員は、本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとする。
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。