中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第三十一条 # 特別の機関


1項

政府は、国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関に関し、府省の編成に併せ、その目的、機能、組織の態様等を個別に検討し、各機関の必要性 及び在り方について、その性格に応じた見直しを行うものとする。