中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第三十四条 # 国有林野事業


1項
政府は、国有林野事業に関し、次に掲げる改革を総合的かつ計画的に推進するものとする。
一 号
森林の有する公益的機能の維持増進を旨とする管理経営への転換、民間事業者への業務の委託の推進等による国有林野事業の業務運営の適正化
二 号
その職員数を業務に応じた必要最小限のものとするとともに、簡素かつ効率的な組織に再編することによる国有林野事業の実施体制の効率化
三 号
特定の債務を一般会計に帰属させること等による国有林野事業の財務の健全化