中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第五十九条 # 資料の提出その他の協力


1項
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関 及び地方公共団体の長 並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。
2項

本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。