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中央省庁等改革基本法
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平成十年法律第百三号
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第五十五条
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中央省庁等改革推進本部長
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行政組織
中央省庁等改革基本法
第五十五条
1項
本部の長は、中央省庁等改革推進本部長(
以下「
本部長
」という。
)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2項
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。