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中央省庁等改革基本法
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平成十年法律第百三号
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第五十八条
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幹事
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行政組織
中央省庁等改革基本法
第五十八条
1項
本部に、幹事を置く。
2項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項
幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長 及び本部員を助ける。