表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
中央省庁等改革基本法
#
平成十年法律第百三号
#
第五条
#
新体制への移行目標時期
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政組織
中央省庁等改革基本法
第五条
1項
政府は、中央省庁等改革の緊要性にかんがみ、遅くとも この法律の
施行後
五年以内に、できれば平成十三年一月一日を目標として、中央省庁等改革による新たな体制への移行を開始するものとする。