中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第五条 # 新体制への移行目標時期


1項

政府は、中央省庁等改革の緊要性にかんがみ、遅くとも この法律の施行後五年以内に、できれば平成十三年一月一日を目標として、中央省庁等改革による新たな体制への移行を開始するものとする。