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中央省庁等改革基本法
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平成十年法律第百三号
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第十五条
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新たな省の名称等
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行政組織
中央省庁等改革基本法
第十五条
1項
第四条
に規定する基本方針に従い新たに編成される省(
以下「
新たな省
」という。
)の名称、主要な任務 及び主要な行政機能は、
別表第二
のとおりとするものとする。