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中央省庁等改革基本法
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平成十年法律第百三号
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第四十一条
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労働関係への配慮
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行政組織
中央省庁等改革基本法
第四十一条
1項
政府は、それぞれの独立行政法人に行わせる業務 及び その職員の身分等を決定するに当たっては、これまで維持されてきた良好な労働関係に配慮するものとする。