中央省庁等改革基本法

# 平成十年法律第百三号 #

第四十二条 # 特殊法人の整理及び合理化


1項

政府は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(総務庁設置法昭和五十八年法律第七十九号第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く第五十九条第一項において「特殊法人」という。)について、中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、その整理 及び合理化を進めるものとする。