@ 施行期日等
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、第二章 及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条 及び第六十五条の三の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、第二章 及び第三章の規定、附則第三項の規定(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十一条 及び第六十五条の三の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
第二章 及び第三章の規定 並びに別表の規定の施行の際現に存する中学校の編制 並びに施設 及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。