中学校設置基準

平成十四年文部科学省令第十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2022年 10月02日 19時41分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 編制

  • 第三章 施設及び設備

制定に関する表明

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、中学校設置基準を次のように定める。

第一章 総則

1項

中学校は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

2項

この省令で定める設置基準は、中学校を設置するのに必要な最低の基準とする。

3項

中学校の設置者は、中学校の編制、施設、設備等が この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二章 編制

1項

一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き四十人以下とする。


ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

1項

中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。


ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。

1項

中学校に置く主幹教諭、指導教諭 及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。

2項

教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長 若しくは教頭が兼ね、又は助教諭 若しくは講師をもって代えることができる。

3項

中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第三章 施設及び設備

1項

中学校の施設 及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上 及び管理上適切なものでなければならない。

1項

校舎 及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き別表に定める面積以上とする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2項

校舎 及び運動場は、同一の敷地内 又は隣接する位置に設けるものとする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。

1項

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一 号

教室(普通教室、特別教室等とする。

二 号
図書室、保健室
三 号
職員室
2項

校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。

1項

中学校には、校舎 及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。


ただし、地域の実態 その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

1項

中学校には、学級数 及び生徒数に応じ、指導上、保健衛生上 及び安全上必要な種類 及び数の校具 及び教具を備えなければならない。

2項

前項の校具 及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

1項

中学校は、特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。