中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

平成十八年法律第三十三号
略称 : 中小企業ものづくり基盤技術高度化法  中小ものづくり高度化法 
分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十条 @ 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであった特許料の減免 又は猶予については、第九条の規定による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、
公布の日から施行する。


ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く
並びに附則第五条から 第十二条まで
及び第十五条から 第十九条までの規定は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。