中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律

# 昭和五十二年法律第七十四号 #
略称 : 分野調整法 

第六条 # 調整の申出


1項

中小企業団体は、大企業者が当該中小企業団体の構成員の資格に係る特定の事業と同種の事業につき事業の開始 又は拡大をすることが当該中小企業団体の構成員たる相当数の中小企業者が現に供給している物品 又は役務に対する需要の減少をもたらすことによりこれらの中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、次条第一項の規定による勧告をするよう申し出ることができる。

2項

前項の規定による申出であつて都道府県の区域を超えない区域をその地区とする中小企業団体がするものは、当該区域を管轄する都道府県知事経由してしなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により当該都道府県知事を経由してされた申出について、その申出に係る大企業者の当該事業の開始 又は拡大の計画の実施がその申出をした中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。


この場合において、都道府県知事は、当該中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関し、都道府県中小企業調停審議会の意見を聴くことができる。

4項

主務大臣は、第一項の規定による申出があつたときは、その旨を当該申出に係る大企業者に通知するものとする。