主務大臣は、第七条第一項の規定による勧告を受けた大企業者が、同条第三項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、第六条第一項に規定する事態が生ずることにより同項の規定による申出をした中小企業団体の構成員たる中小企業者の相当部分の事業の継続が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 : 分野調整法
第十一条 # 調整命令
第七条第四項の規定は、前項の規定による命令に準用する。
第八条の規定は、第一項の規定により中小企業政策審議会が意見を聴かれた場合に準用する。