中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律

# 昭和五十二年法律第七十四号 #
略称 : 分野調整法 

第十五条の二 # 事務の区分


1項

第五条第二項 及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。