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中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 :
分野調整法
第十八条
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産業通則
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動 ...
第十八条
1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、
前二条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。