第十一条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金
に処する。
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 : 分野調整法
第十一条第一項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金
に処する。