この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条 及び第十九条 並びに附則第六条、第九条 及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 : 分野調整法
附 則
平成一一年一二月三日法律第一四六号
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時20分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第十九条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する大企業者で第十九条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第二条第二項に規定する大企業者でないものに係る旧法第五条第一項 又は第六条第一項の規定による申出であって第十九条の規定の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令 又は報告については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。