この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 : 分野調整法
附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時20分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。