この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
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昭和五十二年法律第七十四号
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略称 : 分野調整法
附 則
最終編集日 :
2024年 04月29日 18時20分
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