中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備 及び行政運営の効率化に努めるものとする。