国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化 その他の必要な施策を講ずるものとする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第二十六条 # 自己資本の充実
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正