中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 22時11分


1項

国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化 その他の必要な施策を講ずるものとする。