国は、相当数の中小小売商業者 又は中小サービス業者が事業を行う商店街 その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客 その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。
中小企業基本法
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昭和三十八年法律第百五十四号
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第二十条 # 商業の集積の活性化
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十八号による改正