中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第二節 中小企業の経営基盤の強化

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 22時11分


1項

国は、経営方法の改善、技術の向上 その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策 その他の必要な施策を講ずるものとする。

一 号

中小企業の施設 又は設備の導入を図るため、中小企業者の事業の用に供する施設 又は設備の設置又は整備を促進すること。

二 号

中小企業の技術の向上を図るため、中小企業者が行う技術に関する研究開発を促進し、国が行う技術に関する研究開発に中小企業者を積極的に参加させ、国、独立行政法人、地方公共団体 又は地方独立行政法人の試験研究機関 及び大学と中小企業との連携を推進し、並びに技術者研修 及び技能者養成の事業を充実すること。

三 号

中小企業の事業活動に有用な知識の向上を図るため、経営管理者に対し研修の事業を充実するとともに、新たな事業の分野の開拓に寄与する情報 その他の情報の提供を促進すること。

2項

前項に定めるもののほか、国は、中小企業者の必要に応じ、情報の提供、助言 その他の方法により、中小企業者が経営資源を確保することを支援する制度の整備を行うものとする。

1項

国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供 及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給 その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する魅力ある商品 又は役務に対する海外における関心 及び理解の増進に努めるものとする。

1項

国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流 又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業 又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、相当数の中小小売商業者 又は中小サービス業者が事業を行う商店街 その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客 その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、中小企業における労働関係の適正化 及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発 及び職業紹介の事業の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、下請代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、中小企業が供給する物品、 役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大 その他の必要な施策を講ずるものとする。