中小企業基本法

# 昭和三十八年法律第百五十四号 #

第十八条 # 交流又は連携及び共同化の推進

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十八号による改正

1項

国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流 又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成 その他の必要な施策を講ずるものとする。