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中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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第二条
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設置及び長官
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行政組織
中小企業庁設置法
第二条
1項
国家行政組織法
(
昭和二十三年法律第百二十号
)
第三条第二項
の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。
2項
中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。