この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
平成一二年五月一九日法律第七六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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