この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項 及び第五項、第五十条第一項 及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項 並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号 及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四の改正規定 並びに附則第十条 及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
平成一四年五月二九日法律第四七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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