この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
昭和三五年五月二〇日法律第八九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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