この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中第五十条第一項の改正規定中中小企業庁に係る部分 及び第二条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
昭和三八年三月三〇日法律第四七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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