この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
昭和三四年四月二三日法律第一五五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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