この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条 及び附則第十三条から 第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
中小企業庁設置法
#
昭和二十三年法律第八十三号
#
附 則
昭和四二年七月一三日法律第五六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·