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中小企業庁設置法
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昭和二十三年法律第八十三号
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附 則
昭和四六年四月五日法律第三八号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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行政組織
中小企業庁設置法
附 則 - 昭和四六年四月五日法律第三八号
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1項
この法律は、昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日から施行する。