この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は市長が行うこととすることができる。
中小小売商業振興法
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昭和四十八年法律第百一号
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略称 : 小振法
第十五条 # 都道府県又は市が処理する事務
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正