中小小売商業振興法

昭和四十八年法律第百一号
略称 : 小振法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 14時29分

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1項

この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業建設業運輸業 その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種 及び第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の二 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業第三号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号
企業組合
五 号
協業組合
六 号

事業協同組合、事業協同小組合 及び協同組合連合会、商工組合 及び商工組合連合会 並びに商店街振興組合 及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。

2項

この法律において「中小小売商業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第二号の三から第五号までいずれかに該当するものをいう。

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1項

経済産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。)を定めなければならない。

2項

振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

経営の近代化の目標に関する事項

二 号

経営管理の合理化に関する事項

三 号

施設 及び設備の近代化に関する事項

四 号
事業の共同化に関する事項
五 号

中小小売商業の従事者の福利厚生に関する事項

六 号

その他中小小売商業の振興のため必要な事項

3項

経済産業大臣は、振興指針を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項

経済産業大臣は、振興指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

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1項

商店街振興組合等(商店街振興組合 若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合 若しくは協同組合連合会 又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九条ただし書に規定する商店街組合 若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。)は、主として中小小売商業者である組合員 又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯 その他の施設 又は設備を設置する事業について、商店街整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

2項

事業協同組合、事業協同小組合 又は協同組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員 又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を一の団地に集団して設置する事業(当該事業に併せてアーケード、街路灯 その他の施設 又は設備を設置する事業を含む。)について、店舗集団化計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該店舗集団化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

3項

第一号 又は第二号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第三号に掲げる中小小売商業者は当該合併 又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第四号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗等整備計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該共同店舗等整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

一 号

事業協同組合 又は事業協同小組合

中小小売商業者である組合員のための共同店舗 又は休憩所、集会場 その他の共同店舗と併設される施設 若しくは共同店舗の設備(以下 この項 及び第八項において「共同店舗等」という。)の設置の事業

二 号

協業組合

組合の店舗 又は休憩所、集会場 その他の店舗と併設される施設 若しくは店舗の設備(次号において「店舗等」という。)の設置の事業

三 号

他の中小小売商業者と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本金の額 若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする中小小売商業者 > 次に掲げる事業

合併 又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続する会社を含む。)の店舗等の設置の事業

出資により設立される会社 及び その会社に出資しようとする中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業

四 号

二以上の中小小売商業者が資本金の額 又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社 及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業

4項

第一号に掲げる組合等は同号に定める事業について、第二号に掲げる組合等 又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等 又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第三号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該電子計算機利用経営管理計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

一 号

組合等 電子計算機を利用して、中小小売商業者である組合員 又は所属員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設 又は設備の設置の事業

二 号

他の組合等 又は中小小売商業者とともに資本金の額 又は出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする組合等 又は中小小売商業者 電子計算機を利用して、当該会社に出資しようとする組合等の中小小売商業者である組合員 若しくは所属員 又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設 又は設備の設置の事業

三 号

二以上の組合等 又は中小小売商業者が資本金の額 又は出資の総額の大部分を出資している会社 電子計算機を利用して、当該会社に出資している組合等の中小小売商業者である組合員 若しくは所属員 又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設 又は設備の設置の事業

5項

連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。)を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫 その他の施設 又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

6項

中小企業者が出資している会社であつて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは一般社団法人 若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地 又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するため、共同店舗、アーケード、休憩所 その他の施設 又は設備を設置する事業について、商店街整備等支援計画を作成し、これを経済産業大臣に提出して、当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

7項

商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画 又は商店街整備等支援計画(以下「高度化事業計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第一項 若しくは第二項に規定する事業、第三項 若しくは第四項各号に定める事業 又は前二項に規定する事業(以下「高度化事業」という。)の目標 及び内容

二 号
高度化事業の実施時期
三 号

高度化事業の実施に必要な資金の額 及び その調達方法

8項

経済産業大臣は、第三項の規定による認定をしようとするときは、同項第一号 又は第二号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る組合を所管する大臣に、同項第三号 又は第四号に定める事業に係る共同店舗等整備計画にあつては当該共同店舗等整備計画に係る店舗 又は共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に、共同店舗等の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第六項の規定による認定をしようとするときは、当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

9項

前各項に規定するもののほか、高度化事業計画の認定 及び その取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

国は、前条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく 高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

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1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、中小小売商業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、第四条第一項から第五項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業(同項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が実施する事業であつて、当該連鎖化事業計画に基づく高度化事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
中小小売商業振興法第五条の三第一項に規定する 中小小売商業関連保証(以下「中小小売商業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
中小小売商業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
中小小売商業関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
中小小売商業関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

普通保険の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同法第三条第二項中
百分の七十」とあり、
及び同法第五条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

3項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

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1項

第四条第六項の規定による認定を受けた一般社団法人等(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る)であつて、当該認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二 及び第四条から第八条までの規定を適用する。


この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項の規定の適用については、

これらの規定中
借入れ」とあるのは、
「中小小売商業振興法第四条第六項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金の借入れ」と

する。

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1項

国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態 及び その経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。

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1項

国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。

2項

国は、中小小売商業者の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導 及び助言を行なうものとする。

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1項

国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。

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1項

地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。

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1項

連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号 その他の表示を使用させる旨 及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金 その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。

一 号

加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項

二 号

加盟者に対する商品の販売条件に関する事項

三 号
経営の指導に関する事項
四 号

使用させる商標、商号 その他の表示に関する事項

五 号

契約の期間 並びに契約の更新 及び解除に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

経済産業大臣は、前項の経済産業省令の制定 又は改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

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1項

主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。

2項

主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

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1項

経済産業大臣は、第四条第一項から第三項まで 又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

2項

主務大臣は、第四条第四項 又は第五項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し当該事業の実施状況について、特定連鎖化事業を行う者に対し前条の規定の施行に必要な限度においてその業務について報告を求めることができる。

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1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第四条第四項に規定する電子計算機利用経営管理計画に関する事項については、経済産業大臣 及び同項各号に定める事業により経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣

二 号

第四条第五項に規定する連鎖化事業計画に関する事項及び特定連鎖化事業に関する事項については、経済産業大臣 及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣

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1項

この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は市長が行うこととすることができる。

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1項

第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。

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