中小小売商業振興法

# 昭和四十八年法律第百一号 #
略称 : 小振法 

第十四条 # 主務大臣

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第四条第四項に規定する電子計算機利用経営管理計画に関する事項については、経済産業大臣 及び同項各号に定める事業により経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣

二 号

第四条第五項に規定する連鎖化事業計画に関する事項及び特定連鎖化事業に関する事項については、経済産業大臣 及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣