この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
中小小売商業振興法
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昭和四十八年法律第百一号
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略称 : 小振法
附 則
平成一七年三月三一日法律第二一号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。