本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
中心市街地の活性化に関する法律
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平成十年法律第九十二号
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略称 : 中心市街地活性化法
第七十一条 # 中心市街地活性化本部員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十四号による改正
本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。