中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部(以下「本部」という。)を置く。
中心市街地の活性化に関する法律
第五章 中心市街地活性化本部
認定の申請がされた基本計画についての意見(第九条第十一項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長 並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。
本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。