中心市街地の活性化に関する法律

# 平成十年法律第九十二号 #
略称 : 中心市街地活性化法 

第七十条 # 中心市街地活性化副本部長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十四号による改正

1項

本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。